
売り手(売主)と買い手(買主)の間に不動産会社が入って取引を仲介する不動産のことです。取引が成立した際には、売主・買主ともに不動産会社に対して仲介手数料を支払う必要があります。これは不動産業者の主要な収益源となっており、その分取引に関するサポートや手続き支援などを提供します。

不動産会社や住宅メーカーなどが直接売主となり、購入希望者に販売する物件のことです。つまり、買主が直接、物件を所有する会社や団体と契約を結ぶ形になります。
この形式では、間に仲介業者が入らないため、仲介手数料がかからないのが特徴です。物件の販売や内見、契約の説明なども、売主自身が行います。

お客様が仲介物件を購入する際は、売買価格に応じてお客様から「仲介手数料」をいただきます。 これは不動産会社のサービスに対する報酬として発生するもので、法律で上限が定められています。
[ 800万円を超える不動産の場合 ]
例えば 4,000万円の物件の場合、計算式は、
物件価格(税抜)×3%+6万円+消費税
となり、
4,000万円×3%+6万円=126万円
消費税10%を加えて138万6千円
となります。
※委任物件で買主と売主の双方の仲介を行った場合は
「両手」と言い、2倍の 277万 2千円(税込)がもらえます。
[ 800万円以下の不動産の場合 ]
800万円以下の不動産売買における仲介手数料のもらえる上限は、2024年7月1日の法改正により、最大 33万円(税込)に引き上げられました。 これは売主と買主のそれぞれに適用されます。
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