退去予告の受領
入居者から書面、WEB 申請または口頭などで退去の申し出を受け、契約に定められた予告期間(通常 1 ヶ月前)に沿って受領します。あわせて退去日や引越し予定を確認します。

退去立会いの案内
退去立会いの日程調整を行い、入居者に退去までの手続き(電気・ガス・水道の解約、郵便転送など)を案内します。

立会い・室内確認・鍵の返却
退去日に物件で入居者と立会い、室内の状態(破損・汚損など)を確認します。必要に応じて写真を撮影し、原状回復の範囲を説明します。

原状回復費用の精算
契約内容と国交省ガイドラインに基づき、原状回復費用を算出し、入居者へ見積書を提示します。双方で確認のうえ、精算金額を確定します。

退去完了
設備の確認後、退去完了とします。預かり敷金がある場合は、原状回復費用の精算後に返金、または不足分の請求を行います。

※上記は一般的な退去の流れとなります。
Question
原状回復費用って
どこまで請求できるの?
Answer
費用は、通常使用による自然消耗や経年劣化を除き、入居者の過失や故意による損傷分のみ請求できます。請求の判断基準は、国土交通省が作成した『原状回復をめぐるトラブルとガイドライン』に基づいて行われるのが一般的です。
家主(貸主)負担の代表例5つ
入居者(借主)負担の代表例5つ

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